Service

事業内容

大庄工業では汚染土壌を基準値以下まで改良・浄化する対策工事を行っております。
浄化対策工事には様々な種類があり、汚染物質や汚染状況によって適切な工法が異なります。
このページでは弊社で対応可能な主な対策工事をご紹介いたします。

掘削除去

掘削除去

全対象物質

汚染土壌を掘削して除去する工法です。一般的な浄化方法として広く採用されています。掘削後の残土は埋め立て、洗浄、セメント化などの方法で処理されます。

バイオレメディエーション

バイオレメディエーション

第一種特定有害物質、油類、農薬

微生物の働きを利用して汚染物質を分解し、環境汚染の浄化を図る技術です。油類への対策に効果的ですが、工期が長くなる傾向にあります。費用は比較的安価に抑えることが可能です。

石灰等を利用した工法

石灰等を利用した工法

第一種特定有害物質、油類

汚染土壌に生石灰の製剤を混合して浄化します。製剤と水の発熱反応を利用して、揮発性物質を空中に飛散させ、活性炭などに吸着させます。
土壌がアルカリ性になりますので、農地には不適応となります。

セメント再資源化

セメント再資源化

第二種特定有害物質、油類

汚染土壌をセメントの原材料として再資源化します。土壌の汚染状況によっては再資源化ができない場合もございます。

土壌洗浄

洗浄

第二種特定有害物質、油類

汚染土壌を機械で洗浄して、細粒分を分離します。細粒分は廃棄処分され、一部は再資源化も可能です。高濃度の汚染にも対応可能な工法です。

原位置封じ込め

封じ込め

第二種特定有害物質

有害物質を含む汚染土壌の周囲を遮水壁で囲いこみ封じ込めます。
当該範囲の上部から雨水が浸透しないようにし、内部に地下水の上昇がないことを後日確認します。


Reference

土壌汚染の対象物質と基準値

表を横にスクロールして見ることができます⇒

分類 特定有害物質の種類 土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
地下水基準
(mg/L)
第二溶出量基準
(mg/L)
第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
クロロエチレン 0.002以下 0.002以下 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.1以下 1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下 0.2以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下 0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.01以下 0.01以下 0.1以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下 0.1以下
第二種特定有害物質
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.003以下 0.09以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下 1.5以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
検出されないこと 1.0以下
水銀及びその化合物 0.0005以下
(アルキル水銀:不検出)
15以下 0.0005以下
(アルキル水銀:不検出)
0.005以下
(アルキル水銀:不検出)
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下 0.3以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下 0.3以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下 0.3以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 0.8以下 24以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 1以下 30以下
第三種特定有害物質
(農薬等/農薬+PCB)
シマジン 0.003以下 0.003以下 0.03以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下 0.2以下
チウラム 0.006以下 0.006以下 0.06以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 検出されないこと 0.003以下
有機りん化合物 検出されないこと 検出されないこと 1以下