Service

事業内容

大庄工業では汚染土壌を基準値以下まで改良・浄化する対策工事を行っております。
浄化対策工事には様々な種類があり、汚染物質や汚染状況によって適切な工法が異なります。
このページでは弊社で対応可能な主な対策工事をご紹介いたします。

掘削除去

掘削除去

全対象物質

汚染土壌を掘削して除去する工法です。一般的な浄化方法として広く採用されています。掘削後の残土は埋め立て、洗浄、セメント化などの方法で処理されます。

バイオレメディエーション

バイオレメディエーション

第一種特定有害物質、油類、農薬

微生物の働きを利用して汚染物質を分解し、環境汚染の浄化を図る技術です。油類への対策に効果的ですが、工期が長くなる傾向にあります。費用は比較的安価に抑えることが可能です。

石灰等を利用した工法

石灰等を利用した工法

第一種特定有害物質、油類

汚染土壌に生石灰の製剤を混合して浄化します。製剤と水の発熱反応を利用して、揮発性物質を空中に飛散させ、活性炭などに吸着させます。
土壌がアルカリ性になりますので、農地には不適応となります。

セメント再資源化

セメント再資源化

第二種特定有害物質、油類

汚染土壌をセメントの原材料として再資源化します。土壌の汚染状況によっては再資源化ができない場合もございます。

土壌洗浄

洗浄

第二種特定有害物質、油類

汚染土壌を機械で洗浄して、細粒分を分離します。細粒分は廃棄処分され、一部は再資源化も可能です。高濃度の汚染にも対応可能な工法です。

原位置封じ込め

封じ込め

第二種特定有害物質

有害物質を含む汚染土壌の周囲を遮水壁で囲いこみ封じ込めます。
当該範囲の上部から雨水が浸透しないようにし、内部に地下水の上昇がないことを後日確認します。


Reference

土壌汚染の対象物質と基準値

表を横にスクロールして見ることができます⇒

分類 特定有害物質の種類 土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
地下水基準
(mg/L)
第二溶出量基準
(mg/L)
第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
クロロエチレン 0.002以下 - 0.002以下 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下 - 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 - 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 - 0.1以下 1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 - 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 - 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 - 0.02以下 0.2以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下 0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 - 1以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 - 0.006以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下 0.1以下
ベンゼン 0.01以下 - 0.01以下 0.1以下
第二種特定有害物質
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.003以下 0.09以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下 1.5以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
検出されないこと 1.0以下
水銀及びその化合物 0.0005以下
(アルキル水銀:不検出)
15以下 0.0005以下
(アルキル水銀:不検出)
0.005以下
(アルキル水銀:不検出)
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下 0.3以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下 0.3以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下 0.3以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 0.8以下 24以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 1以下 30以下
第三種特定有害物質
(農薬等/農薬+PCB)
シマジン 0.003以下 - 0.003以下 0.03以下
チオベンカルブ 0.02以下 - 0.02以下 0.2以下
チウラム 0.006以下 - 0.006以下 0.06以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと - 検出されないこと 0.003以下
有機りん化合物 検出されないこと - 検出されないこと 1以下